相続Q&A 8
養子縁組をした子どもは、実子と比べて相続分が少なくなるのでしょうか?
いいえ、少なくなりません。
養子縁組をした子どもは、法律上「実子」と同じ扱いになります。したがって、相続が発生した際の相続分も実子と全く同じ割合になります。
養子の相続分の考え方
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普通養子縁組:実子と同じ相続分を取得します
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特別養子縁組:実親との親族関係が終了するため、養親の実子としてのみ相続権を持ちます
実務で注意すべきポイント
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養子が複数いる場合も、それぞれが実子と同じ相続分を取得します
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養子と実子が混在する場合も、全員が平等に相続分を持つため、人数に応じて按分して計算します
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養子縁組の届出が戸籍に記載されていない場合、相続手続きで証明書類が必要になることがあります
補足:兄弟姉妹の場合との違い
兄弟姉妹が相続人となる場合、父母が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、片親だけ同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とでは相続分が異なり、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
→ 養子の場合はこのような差はなく、実子と完全に同等の扱いです。
まとめ
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養子縁組をした子どもは、相続分が実子と同じ
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普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養親に対しては平等な相続権を持つ
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養子の有無や人数は基礎控除額や遺産分割に影響するため、事前に司法書士や税理士に相談すると安心
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