相続Q&A 7
兄弟姉妹が相続人になる場合、両親とも同じか、片親だけ同じかで相続分は変わるのでしょうか?
はい、相続分は異なります。
民法では、両親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、片親だけ同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とで、相続分の割合が異なると定められています。
相続分の割合
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全血兄弟姉妹(両親とも同じ兄弟姉妹)
基準となる相続分を1とする -
半血兄弟姉妹(父または母だけ同じ兄弟姉妹)
全血兄弟姉妹の2分の1(半分)の相続分となる
具体例
父母と兄、異母弟がいるケースで父が亡くなった場合
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兄(全血兄弟):相続分は2/3
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異母弟(半血兄弟):相続分は1/3
※ 全血兄弟姉妹の相続分を基準にして半血兄弟は半分と計算
注意点(実務上のポイント)
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兄弟姉妹が複数いる場合は、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹で割合を計算し、合計を按分して決めます
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兄弟姉妹に代襲相続人(甥・姪)がいる場合も同じ計算方法が適用されます
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相続人が兄弟姉妹だけの場合、配偶者の有無によって分配割合が変わるため、全体の相続分をまず計算することが大切です
まとめ
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兄弟姉妹が相続人になる場合、両親が同じか片親だけ同じかで相続分が変わる
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片親だけ同じ「半血兄弟姉妹」は、全血兄弟姉妹の半分の相続分
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複数人いる場合は、全血・半血それぞれの人数を考慮して分割する
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