遺言Q&A7

法務局で自筆証書遺言の保管をしてもらえるようになったと聴きましたが、本当ですか?

はい、可能です。2020年(令和2年)の法改正により、全国の法務局で「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。この制度を利用することで、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができ、従来のように自宅で保管する際に生じやすかった紛失、破棄、改ざんといったリスクを大幅に減らすことができます。

制度を利用する場合、遺言者本人が直接、管轄の法務局に出向いて手続きをする必要があります。保管手数料は3,900円と比較的安価で、家庭裁判所の検認手続きも不要になるため、相続人にとっても大きな負担軽減となります。ただし、法務局が確認するのはあくまで形式的な要件(自筆・署名・押印・日付の有無)のみであり、遺言の内容自体の適否まではチェックしてくれません。そのため、実際に相続手続きに有効に機能する遺言を残したい場合には、司法書士などの専門家による事前確認が重要です。

ポイント

  • 2020年法改正により「自筆証書遺言保管制度」が開始

  • 法務局に保管することで紛失・改ざんリスクを回避できる

  • 手数料は3,900円、家庭裁判所の検認が不要

  • 内容の妥当性は法務局が確認しないため、専門家チェックが推奨

まとめ

法務局での自筆証書遺言保管制度は、相続トラブルを防ぐ有効な手段として注目されています。ただし「形式確認のみ」という限界があるため、安心できる遺言にするためには司法書士など専門家のサポートを受けることが不可欠です。

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