遺言Q&A6
法務局で自筆証書遺言の保管は代理でできる?本人以外が手続き可能か?
法務局における自筆証書遺言の保管制度は、遺言者本人の意思確認を厳格に行うことが大前提となっているため、必ず遺言者本人が法務局に出向いて手続きを行う必要があります。身体が不自由な場合であっても、家族や司法書士などの専門家が代理で手続きをすることは認められていません。これは、遺言が遺言者の最終意思を反映する非常に重要な手続きであるため、代理人による申請は意思の真正を担保できないと考えられているからです。
また、法務局の窓口対応時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までに限られており、土日祝日や夜間の対応は行っていません。そのため、平日の昼間に時間を取ることが難しい方にとっては、実際に手続きの機会を設けるのが負担になる場合があります。身体的な事情で来庁が困難な場合には、遺言公正証書の作成を検討する方法もあります。公正証書遺言であれば、公証人が自宅や病院へ出張して作成に立ち会ってくれる制度もあるため、本人が出向けない場合に有効な選択肢となります。
チェックポイント
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法務局での自筆証書遺言保管制度は、遺言者本人が出頭することが必須
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家族や司法書士など、代理での手続きは一切不可
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窓口対応は平日8:30~17:15のみ(土日祝は不可)
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本人が来庁できない場合には、公正証書遺言の活用を検討
まとめ
法務局の自筆証書遺言保管制度は、遺言者本人が直接出向いて意思確認を受ける必要があり、代理人による手続きは認められていません。平日の限られた時間内での申請となるため、身体が不自由で来庁が難しい場合には、公証人が出張可能な公正証書遺言の作成を選択することで、確実かつ安心した遺言の保管が可能になります。
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