相続Q&A 6
養子縁組をすると相続税が少なくてすむと聞きましたが、養子縁組をする人数が多ければ多いほど相続税は少なくなるのですか?
いいえ、養子の人数を増やせば無制限に相続税が減るわけではありません。
相続税法では、基礎控除額や生命保険金・退職金の非課税枠の計算に含めることができる養子の人数には上限が定められています。
相続税計算上カウントできる養子の上限
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実子がいる場合:養子は 1人まで
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実子がいない場合:養子は 2人まで
(特別養子縁組・普通養子縁組の区別なく、同じ扱いです)
なぜ人数制限があるのか
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税負担を不当に減らす目的の大量養子縁組を防ぐため
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本来の相続人との公平性を確保するため
実務で注意すべきポイント
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上限を超える養子は、基礎控除計算に含められません(税務上はカウントされない)
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法律上の相続人としては全員が平等ですが、相続税計算では人数制限あり
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養子縁組は相続税対策だけでなく、遺産分割や扶養の問題も含めて慎重に検討することが重要
まとめ
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養子の人数が増えると基礎控除額が増え、相続税は減るが、上限は実子ありなら1人、実子なしなら2人まで
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節税目的だけの養子縁組は望ましくなく、事前に税理士や司法書士に相談するのが安心
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