遺言Q&A5
法務局で自筆証書遺言を保管してもらう場合、遺言の内容まで確認してもらえるのでしょうか?
法務局における自筆証書遺言の保管制度は、遺言書を安全に保管し、相続開始後に紛失や改ざんのリスクを防ぐために導入された仕組みです。しかし、注意しなければならないのは、法務局は遺言書の内容の妥当性までは確認してくれないという点です。
法務局が確認するのはあくまで形式面のみであり、具体的には以下の3点に限られます。
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遺言の全文が自筆で書かれているか
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日付が明確に記載されているか
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遺言者本人の署名と押印があるか
これらの要件を満たしていれば保管は受け付けられますが、内容に法律的な不備や矛盾があった場合でも、そのまま保管されてしまうため、実際の相続時に効力が問題となるリスクがあります。
例えば、「相続人に相続させる」と「第三者に遺贈する」を混同して記載した場合、相続登記の際に不必要な税負担が生じるケースがあります。また、不明確な表現によって相続人間で解釈の争いが起きることも少なくありません。
そのため、自筆証書遺言を作成する際には、司法書士や弁護士などの専門家に一度内容を確認してもらうことが重要です。専門家に相談することで、形式面だけでなく、相続人の公平性や税務上の影響まで踏まえた有効な遺言を作成できます。
まとめ
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法務局は自筆証書遺言を「形式要件」だけ確認し、内容まではチェックしない
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内容に不備があると、後に遺産分割や税務でトラブルになる恐れがある
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作成後は司法書士などの専門家に確認を依頼することで、安全かつ有効な遺言書を残すことができる
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