遺言Q&A4

遺言書に「相続させる」と「遺贈する」という表現がありますが、何か違いがあるのですか?

はい、大きな違いがあります。特に不動産の相続登記を行う際、その効果や手続きが異なってきます。

遺言書に「相続させる」と記載されている場合には、相続人に対して相続財産を承継させることを意味し、登記原因は「相続」となります。この場合の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の 0.4% です。

一方で「遺贈する」と記載されている場合には、相続人以外の第三者に財産を与える場合を含み、登記原因は「遺贈」となります。その場合の登録免許税は不動産の評価額の 2% となり、「相続させる」と比べて税負担が大きくなります。

したがって、遺言書を作成する際に相続人に財産を承継させる場合には、「相続させる」と表現することで、将来の相続登記時にかかる費用を抑えることができます。逆に、相続人以外の方(例えば内縁の配偶者や知人など)に財産を与える場合には「遺贈」という表現が適切になります。

チェックポイント

  • 「相続させる」=相続人に承継 → 登記原因は「相続」 → 登録免許税は 0.4%

  • 「遺贈する」=相続人以外も対象 → 登記原因は「遺贈」 → 登録免許税は 2%

  • 相続人に財産を承継させる場合は「相続させる」と記載するのが有利

まとめ

遺言書の表現は一見似ていても、将来の相続登記において大きな違いを生みます。相続人に対して財産を承継させたい場合には「相続させる」とすることで、税負担を軽減することが可能です。遺言書の文言一つで大きな差が出るため、作成時には司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

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