遺言Q&A3
遺言書を作成した後でも、取り消すことは可能ですか?
遺言は遺言者の「最終の意思」を尊重する制度であるため、作成後であっても取り消しは可能です。しかも、一度だけでなく、何度でも自由に撤回や変更をすることが認められています。したがって、状況の変化や家族関係の変動などに応じて、遺言内容を見直したいと考えた場合には、新たに遺言書を作成すればよいのです。
遺言の取り消しにはいくつかの方法があります。新しい遺言書を作成した場合には、法律上、後から作られた遺言が前の遺言を優先します。また、遺言書に記載した内容の一部だけを取り消すことも可能ですし、公正証書遺言であれば公証役場で正式に訂正や撤回を行うこともできます。遺言者自身が行為をもって取り消す限り、特別な理由や許可は不要です。
ただし注意点として、取り消したつもりでも形式に不備があると有効な撤回と認められないケースがあります。そのため、確実に効力を持たせたい場合には、公正証書遺言として作成し直すことが望ましいでしょう。
チェックポイント
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遺言は作成後でも何度でも取り消し可能
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後日作成された遺言が前の遺言に優先する
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一部の内容のみ撤回することも可能
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形式不備を避けるため、公正証書遺言での再作成がおすすめ
まとめ
遺言は一度作成したら固定されるものではなく、遺言者の意思を尊重して自由に取り消しや再作成が認められています。環境や財産状況に変化があった場合には、その都度見直すことが大切です。適切な撤回や再作成の手続きについては、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、将来の相続トラブルを未然に防ぐことができます。
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