相続Q&A 2

相続登記が令和6年4月1日から義務化されると聞きました。令和6年3月31日までに発生した相続については、登記義務はないという解釈でよいのでしょうか?

その解釈は誤りです。
令和6年4月1日から相続登記は義務化され、施行日前に発生した相続も対象となります。特に、古い相続(祖父母の代など)を放置していたケースでは、相続人が増えて手続きが複雑化することが多いため、早めの着手が重要です。

背景とリスク

相続登記をせずに放置すると、土地や建物の名義が「亡くなった方のまま」になり、売却や担保設定ができない状態が続きます

時間が経過すると、相続人の数が増え、連絡がつかない相続人や海外在住者が出てきて、遺産分割協議が困難になることがあります

登記を怠ると、3年経過後に10万円以下の過料が科される可能性があります

司法書士が勧める実務対策

・まずは戸籍を取得して、相続人を確定する

・相続人の一部と連絡が取れない場合は、早めに家庭裁判所の「不在者財産管理人選任」などを検討

・遺産分割協議が整わない場合は、ひとまず「相続人申告登記」で義務を果たしておくと安心

手続きの流れ

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集

2.相続人の調査と連絡先の確認

3.遺産分割協議書の作成(全員の署名押印)

4.必要書類を揃えて法務局に申請

5.登記完了後、登記事項証明書を確認

まとめ

・令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象で、放置すると過料の可能性あり

・長期放置すると相続人が増え、分割協議が複雑化するリスクが高い

・早めに戸籍収集と相続人調査を行い、専門家に相談することで手続きがスムーズになる

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