遺言Q&A1
今後(遺言書作成後)に取得する財産については、遺言書に記載することはできないのですか?
原則として、遺言書に記載できるのは遺言作成時に遺言者が有している財産に限られます。そのため、将来取得するかもしれない財産を個別に特定して遺言に盛り込むことはできません。例えば、遺言作成後に新たに購入する不動産や、相続開始前に発生する退職金などは、作成時点で存在していないため原則として記載の対象外です。
もっとも、遺言の記載方法を工夫することで、作成後に取得した財産についても実質的に対応することは可能です。例えば、「その他の一切の財産については妻に相続させる」といった包括的な条項を遺言書に盛り込むことで、遺言書作成後に取得した財産も指定した相続人に承継させることができます。このような包括条項は、公正証書遺言で作成しておくと、遺言の効力が確実に発揮され、後の相続手続きが円滑に進みやすくなります。
チェックポイント
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遺言に記載できるのは作成時点の財産のみが原則
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将来取得する財産は個別に特定できないため対象外
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「その他の一切の財産を妻に相続させる」など包括条項で対応可能
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公正証書遺言で作成するとより安全で実務的
 
まとめ
遺言書は原則として作成時点の財産しか対象にできませんが、包括条項を用いることで将来取得する財産についても事実上相続させることが可能です。遺言書を作成する際は、想定される財産変動や将来の生活設計を踏まえ、司法書士など専門家に相談して適切な条項を盛り込むことを強くお勧めします。
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