相続Q&A1
相続登記が令和6年4月1日から義務化されると聞きました。令和6年3月31日までに発生した相続については、登記義務はないという解釈でよいのでしょうか?
過去の相続も義務化の対象です。
その解釈は誤りです。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記をしなければならなくなります。
- 相続による所有権取得を知った日
- または令和6年4月1日
このいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
法律上の根拠
- 改正不動産登記法(第76条の2)
- 施行日:令和6年4月1日
- 違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
実務で注意すべきポイント
- 「知った日」とは、通常は被相続人の死亡日とされますが、場合によっては死亡を知った日が基準になることもあります。
- 相続人が複数いる場合、誰か一人が申請しても義務を果たしたことになります。
- 相続人同士での話し合いが長引き3年を超えると、過料のリスクがあるため早めの着手が重要です。
手続きの流れ
- 被相続人の死亡を確認し、戸籍謄本・除籍謄本を取得
- 相続人を確定し、遺産分割協議を実施
- 必要書類を揃え、法務局に相続登記を申請
- 3年以内に登記完了を確認
まとめ
- 
- 過去の相続も義務化の対象
- 期限は「知った日」または「令和6年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内
- 放置すると10万円以下の過料のリスクあり
- まずは戸籍を集め、相続人を確定し、法務局または司法書士に相談を
 
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