相続Q&A36

相続登記をする際に、登録免許税が非課税になるのはどんな場合ですか?

通常、相続登記には「不動産の固定資産税評価額×0.4%」の登録免許税が必要ですが、令和9年3月31日までの申請については一定の要件を満たす場合に限り非課税となります。対象となる主なケースは次のとおりです。

  1. 数次相続の中間相続人名義に登記する場合
    (例:亡A→亡B→Cと相続が連続しており、まず亡B名義へ登記するケース)

  2. 固定資産税評価額が100万円以下の土地を相続登記する場合

これらはいずれも土地が対象であり、建物については非課税措置の対象外です。

実務上の注意点

  • 令和9年3月31日以降は特例が終了予定 → 期限内に必ず申請

  • 固定資産税評価額は市区町村で発行される「固定資産評価証明書」で確認

  • 申請書に「非課税である旨」の記載が必要 → 書類不備に注意

まとめ

  • 土地の中間相続登記や100万円以下の土地は非課税

  • 対象は令和9年3月31日までの申請 → 早めの手続きが安心

  • 評価額確認・非課税記載を正確に行い、司法書士へ相談すると確実

相続についてのQ&A その35を参照)

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