相続登記Q&A 27を追加しました。

Q 遺言書で登記名義人が指定されている場合でも、遺産分割協議はできますか?


A 遺言書に「特定の相続人に不動産を相続させる」といった登記名義人の指定があっても、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。

ただし、次の点に注意してください。

  1. 全員の同意が必須
    • 遺言と異なる内容にする場合、相続人全員の署名押印が必要です。
    • 一人でも反対すれば協議は成立しません。
  2. 登記の可否
    • 全員合意による協議書があれば、その内容に基づいて相続登記を申請できます。
    • 法務局は遺言内容と異なる協議登記も受理します。
  3. 慎重な書面作成
    • 後日の紛争を防ぐため、「遺言内容と異なる分割を全員が合意した」旨を明記した協議書を作成することが望ましいです。
    • 司法書士による確認を受けると安全です。

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