相続登記Q&A 13を追加しました。
- Q 相続登記をする際に、生前贈与を受けた相続人がいる場合、その旨を遺産分割協議書に必ず記載する必要はありますか?
A 記載する必要はありません。ただし、生前贈与(特別受益)を受けたことを記載した遺産分割協議書を作成した方が、遺産分割協議の結果や理由を明確にすることができ、後の争いを防ぐことができますので、記載していただいた方がよいかと思います。
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