相続登記Q&A 12を追加しました。

  • Q 被相続人(父)名義の土地を、相続人中の1人である長男が単独で相続するため相続放棄をしてほしいと言われました。相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要があると聴きましたが本当ですか?

A 本当です。ただし、ここでいう相続放棄はおそらく裁判所で手続きをする相続放棄とは異なるものだと思います。

よく、相続の際に、相続放棄をするという言葉を聴くと思いますが、それは裁判所で相続放棄の手続きをするのではなく、遺産分割協議により相続しないことを認める(相続分の放棄)といった意味合いで使われることが多く見受けられます。したがって、正しくは「土地を長男が単独で相続する」と記載のある遺産分割協議書に署名、押印(実印)をすることを指します。

相続・遺言・生前贈与のご質問は、
随時、電話やご相談フォームから受付しております。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,400件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。

ご相談は無料です

平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します

ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください

詳しくはホームページをご覧ください。

相続・遺言のご相談のお問合せは、お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお電話下さい。

お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。相続についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。遺言についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。生前贈与についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。