大切な財産を守る相続のお手伝いを
相続の手続きを進めるうえで一番重要なことは、相続人の間でいかに争いが起きないようにするかということだと思います。
相続が開始する前には良好だった家族関係も、ひとたび相続が開始すると態度が一変することも多く見受けられます。
私は、相続の現場で何度もその光景を目の当たりにしてきました。
確かに、法定相続分どおりの相続で、平等に揉めることなく解決する事例もあります。ただ、その一方で「親の介護や世話は自分がしてきた。だから相続分を多くしてもらうのが妥当だ。」とか「あなたは生前に贈与を受けているに対し、私は何ももらっていないから私が多く遺産をもらう権利がある。」など様々な意見が飛び交うこともあります。
私がここで言いたいのは、相続人は全員それぞれに心に秘めた想いがあるということです。つまり、普段は思っていることを口に出して言わないようにしているだけで、だれか一人でも口火を切れば他の相続人もこれまで言わなかった思いを吐き出してしまいます。例え自分は相手に対して敵意はないとしても、相手は心の奥底では敵意の火種を持っているということは多分にあります。
相続というのは、これまで抱えてきた積年の想いが紛争の火種になることが多いのです。
では、相続で紛争が起きないようにするにはどうすればよいのかというと、答えは簡単で「法律に詳しい利害関係のない第三者」に間に入ってもらうことです。法律に詳しい利害関係のない第三者とは、すなわち私たち司法書士のことです。
司法書士事務所によっては、単に不動産の相続登記や預金の相続手続きを代行するだけで、遺産分割協議の話し合いの場には参加しないということも多いのですが、当事務所では積極的に遺産分割協議の話し合いの場にも参加し、中立的な立場で相続人全員が納得のいくご提案をさせていただいております。
特に、司法書士は弁護士と違い、最初にご依頼をいただいた相続人の方であっても、その方だけに有利になるような話をすることはできず、相続人全員に対し平等かつ中立的な立場で遺産分割協議のアドバイスをしなければなりません。そのため、相続手続きを弁護士に依頼するよりも紛争の火種を生まずに解決できることもあるのです。
また、当事務所では提携している税理士と連携して相続手続きを進めていきますので、相続税を可能な限り節税するための対策や、二次相続で相続税がかからないようにする遺産分割案をご提案させていただきます。
相続手続きは、誰に依頼するかによって、相続の結果が大きく変わるのはもちろんのこと、ご家族全員の関係性も変わってしまいますので、慎重に選択する必要があります。
当事務所では、相続や遺言の手続きを代行するだけではなく、お客様の立場に立って、お客様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただくとともに、ご家族全員の絆を守るため、共に「最善の相続」を目指していきたいと考えております。
代表司法書士 寺田 好克
略歴
平成15年 | 司法書士試験合格 |
平成17年 | 司法書士事務所LEGAL SQUARE開業 |
平成17年 | 簡裁訴訟代理権認定 |
司法書士登録番号 | 愛知第1243号 |
認定番号 | 第418022号 |