生前贈与についてのQ&A 88を追加しました。

Q 夫と離婚をしましたが、財産分与として夫が婚姻後に貯蓄していた預金5,000万円全額をすべて妻である私が譲り受けました。なお、夫は会社役員で私は主婦となります。夫と私の共有財産は他にはありませんが、離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?

(贈与についてのQ&A その84~87を参照。)

A 贈与税が課税される可能性がございます。

預金5,000万円の他に、他の不動産や金融資産等があれば別ですが、何もない状況で奥様に夫婦のすべての共有財産である5,000万円を財産分与するとなると、ご主人が0円なのに対し奥様が5,000万円と非常に高額な財産を取得することになり、財産分与としてはあまりにも多すぎる金額となるため、贈与税の課税対象とされる可能性がございます。

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