生前贈与についてのQ&A 84を追加しました。
Q 夫と離婚をしましたが、財産分与として夫の所有するマンションを妻である私が譲り受けました。夫と私の共有財産は他にはありませんが、離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?
A マンションの価格が取得時から上昇していなければ、原則として贈与税は課税されないという認識でよいかと思います。
離婚に伴う財産分与の場合、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のためのものであれば贈与税は通常課税されません。
ただし、財産分与の額が過剰な額になる場合には、贈与税や相続税を免れるためになされたものとみなされて贈与税等が課税されることもあるため注意が必要です。
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