生前贈与についてのQ&A 58を追加しました。

Q 不動産を贈与する場合の不動産取得税の計算についても、贈与税と同じように不動産価格を計算しなければなりませんか?

(贈与についてのQ&A その56~57を参照。)

A 不動産取得税については、贈与税や登記とは異なり税務署や法務局への届出等は不要です。したがって、後日、県税事務所から不動産取得税納付のご案内の通知が届きますので、その金額を納付していただくことになります。

 不動産取得税の不動産価格は、土地、建物ともに固定資産税評価額を基準に計算されます。

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