生前贈与についてのQ&A 54を追加しました。

Q 贈与をする際には、「特別受益」にあたると聴きましたが、この特別受益とはなんですか?

(贈与についてのQ&A その53を参照。)

A 特別受益とは、相続が開始した際に、特定の相続人が被相続人(亡くなった人)から生前に特別な財産や利益を受け取っていた場合、その分を相続分に加算して計算する制度のことです。つまり、生前贈与を受けていた方の財産については、その金額を被相続人の財産に持ち戻したうえで法定相続分割合を計算していきます。

 特別受益による法定相続分割合を出した後に、生前贈与を受け取った相続人は、その生前贈与を受けた金額を差し引いた残りの金額が、相続開始時に受け取ることができる法定相続分となります。

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