生前贈与についてのQ&A 25を追加しました。
Q海外留学に行くため「教育資金贈与の非課税特例」を利用しようと思いますが、海外の学校でも同じように1,500万円を限度に非課税になるのですか?
(贈与についてのQ&A その18~24を参照。)
A 海外留学の場合でも1,500万円を限度に非課税となります。
ただし、制度を利用できるのは、その国の学校教育制度に位置付けられている「学校」への留学となります。
したがって、正規の学校ではない個人で通う語学学校や学校には通わないホームステイ、海外インターンシップ、ワーキングホリデー等は1500万円非課税枠の対象外となりますので注意が必要です。
ただし、海外でも塾や習い事等と認められるような場合には、500万円の非課税枠の対象となることもあるようです。
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