生前贈与についてのQ&A 22を追加しました。
Q「教育資金贈与の非課税特例」を利用しようと思いますが、贈与をした祖父が3年以内に死亡した場合には、贈与された教育資金はどのような扱いになりますか?
(贈与についてのQ&A その18~21を参照。)
A 教育資金を贈与した祖父が3年以内に亡くなった場合、教育資金口座の預金残高は相続によって取得した財産となり、相続税の申告が必要になる場合があります。
ただし、受贈者(贈与を受けた孫や子)が23歳未満であったり、23歳以上でも学校に在籍している場合や教育訓練給付金の支給対象となる訓練を受けている場合には、相続で取得したものとはみなされません。
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