生前贈与についてのQ&A その38

「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用して、祖父から1,000万円の贈与を受けて金融機関で所定の手続きも済ませましたが、その後、子育て資金で1,000万円全額を使い切り、残高が0円となりました。 金融機関と契約解除の手続きなど必要となりますか?

(贈与についてのQ&A その2737を参照。)

 契約内容にもよりますが、「結婚・子育て資金管理契約に係る専用口座の残高が0円になった際には、結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったものとみなす。」という契約条項が入っていれば、特に解約の手続きをすることなく自動解除となります。

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