遺言についてのQ&A 98を追加しました。

Q 自分の資産総額が約1億円で、自分の亡くなった時の相続人は妻と子2人の場合、相続税の基礎控除枠である4,800万円(3,000万円+相続人の数3人×600万円)を5200万円も超えてしまうため、預金5,200万円を出金してタンス預金として保有しておき、残りの財産について遺言書を作成しておこうかと考えております。そうすれば、相続開始のときには税務署に知られずに相続税を免れることは可能でしょうか?

(遺言についてのQ&A その90~97参照)

A 相続税の支払いを免れることはできないものと考えてください。

税務署は全ての銀行預金口座の取引推移を職権にて確認することができ、だいたい税務調査の際には過去10年間分の取引明細書を持ってきますので、5,200万円の出金についてもすぐに分かってしまい、追徴課税もしくは悪質だと判断されれば重加算税が徴収されます。重加算税の税率は、相続税の申告をしている場合には35%、相続税の申告をしていないと40%となり非常に厳しい罰則となりますので、タンス預金で隠すことは絶対にやめてください。

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