遺言についてのQ&A 97を追加しました。

Q 自分の資産総額が約5,000万円で、自分の亡くなった時の相続人は妻と子2人の場合、相続税の基礎控除枠である4,800万円(3,000万円+相続人の数3人×600万円)を少し超えますが110万円贈与(暦年贈与)の非課税枠を利用して、3人にそれぞれ110万円を贈与した後に遺言書を作成しようと考えております。そうすれば相続税の支払いをする必要はなくなりますか?

(遺言についてのQ&A その90~96参照)

A 必ずしも相続税の支払いをする必要がなくなるとは言えません。

まず、相続人3名に対する110万円贈与(暦年贈与)についてですが、税法改正により令和6年1月1日からは7年前までの贈与は相続税の計算の際に持ち戻しをして計算されることになるため、贈与から7年以内に相続が開始した場合には相続税がかかることがあります。

また、お持ちの資産の中に、不動産や有価証券(株式、FX、投資信託等)、仮想通貨、外貨預金等の資産価値が変動するものが含まれている場合には、遺言書作成当時は資産総額が5,000万円であっても、相続開始時には6,000万円になっている可能性もあり得ますので、変動資産をお持ちの場合にはその点にも注意して、司法書士や税理士等にご相談のうえで遺言書を作成することをお勧めいたします。

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