遺言についてのQ&A その97
自分の資産総額が約5,000万円で、自分の亡くなった時の相続人は妻と子2人の場合、相続税の基礎控除枠である4,800万円(3,000万円+相続人の数3人×600万円)を少し超えますが110万円贈与(暦年贈与)の非課税枠を利用して、3人にそれぞれ110万円を贈与した後に遺言書を作成しようと考えております。そうすれば相続税の支払いをする必要はなくなりますか?
(遺言についてのQ&A その90~96参照)
必ずしも相続税の支払いをする必要がなくなるとは言えません。
まず、相続人3名に対する110万円贈与(暦年贈与)についてですが、税法改正により令和6年1月1日からは7年前までの贈与は相続税の計算の際に持ち戻しをして計算されることになるため、贈与から7年以内に相続が開始した場合には相続税がかかることがあります。
また、お持ちの資産の中に、不動産や有価証券(株式、FX、投資信託等)、仮想通貨、外貨預金等の資産価値が変動するものが含まれている場合には、遺言書作成当時は資産総額が5,000万円であっても、相続開始時には6,000万円になっている可能性もあり得ますので、変動資産をお持ちの場合にはその点にも注意して、司法書士や税理士等にご相談のうえで遺言書を作成することをお勧めいたします。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。