遺言についてのQ&A 79を追加しました。

Q 生前に父は、信託銀行に勧められて公正証書遺言を作成し、さらに遺言執行者にその信託銀行を指定しました。ただし、その後にやはり遺言書を新しく作成しなおして、遺言執行者についても知り合いの司法書士にしたいという父の希望で、父が信託銀行に話を何もしないまま無断で遺言書を作成してしまいました。

信託銀行には何も話をしなくてもよいのでしょうか?

(遺言についてのQ&A その78参照)

A 原則として、遺言書の撤回や再作成は、遺言者の自由意志に基づくものであるため、遺言書を作り直すことは可能です。

ただし、従前の遺言書に遺言執行者に指定されている信託銀行に何も話をしないと、相続開始の時にトラブルとなる可能性がございます。したがって、遺言書を作成してしまった後であっても、信託銀行には従前の遺言書を撤回したうえで新たな遺言書を作成したことと、遺言執行者についても変更をしたため、遺言執行者の指定に関する契約解除の手続きをしたいという意向を伝えたうえで、契約解除をしていただく必要がございます。

相続・遺言・生前贈与のご質問は、
随時、電話やご相談フォームから受付しております。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、19年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。

ご相談は無料です

平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します

ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください

詳しくはホームページをご覧ください。

相続・遺言のご相談のお問合せは、お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお電話下さい。

お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。相続についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。遺言についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。生前贈与についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。