遺言についてのQ&A その65
父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、遺留分を主張したいと考えております。手続きについては何から行えばよいのでしょうか?
まずは、内容証明郵便により遺留分侵害請求権の行使をしていただくこととなります。
遺留分の侵害請求権については、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと消滅時効により請求できなくなってしまいます。したがって、消滅時効にかかる前に内容証明郵便をお兄様に送る必要がございます。
その後は、相続財産を調査のうえ遺留分を算定し、協議のうえで遺留分にあたる金額をお兄様から返還を受けることとなります。
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