遺言についてのQ&A その64
父が公正証書遺言にて、「遺留分を除いた財産(6分の4)すべてを兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分(各6分の1)のみの相続分は相続できるものの、兄がそれ以外の大半の財産を相続することに納得できません。私と弟の相続分をもっと多くすることはできないのでしょうか?
まずは相続財産調査をしていただき、そのうえで遺留分の6分の1にあたる金額がきちんと確保されているかを確認していただくことが重要となります。
相続財産調査をした結果、遺留分にあたる金額が確保されているのであれば、異議を唱えたとしても認められない可能性が高いものと思われます。
それ以外では、遺言者(父)に遺言書作成時に意思能力がなかった場合や長男から遺言書を作成するよう強要された場合など、遺言書の効力そのものについて無効を争うこともでき、その場合には裁判所に遺言無効確認等訴訟を行うことになります。
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