遺言についてのQ&A その62
父の自筆証書遺言にて子である私が相続人から廃除されるという記載がありました。確かに父とは関係性はよくありませんでしたが、父に対して侮辱や暴力行為は行っておりません。そのような場合には異議を申し立てることはできるのでしょうか?
相続人廃除に対する不服申立をすることは可能です。
まずは相続人全員で協議をして相続人の廃除について異議を唱えたうえで、遺産分割協議を行うことができればよいかと思います。
もし、他の相続人から相続人廃除の異議について認めてもらない場合には、裁判所に対して不服申立を行うことになります。
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