遺言についてのQ&A 50を追加しました。
Q 遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、思いのほか業務が大変だったので家庭裁判所に申立をして辞任したいと考えております。
自分の自宅(名古屋市)から一番近い名古屋家庭裁判所に申立をすることで問題はありませんか?
(遺言についてのQ&A その49参照)
A 遺言執行者の辞任申立をする場合、裁判所の管轄が決まっており、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申立をする必要があります。
したがって、ご自身が名古屋市在住である場合でも、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地が北海道札幌市の場合には、札幌家庭裁判所に申立をする必要がございます。
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