相続についてのQ&A その96

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明し、相続財産調査を行ったところ、プラスの財産と借金のどちらが多いかはっきり分からなかったため、相続人全員で家庭裁判所にて限定承認の申立をしました。 父がお金を借りていた知人に対しての通知や官報公告が5日または10日以内に必要と聴きましたが、官報公告はどのように手続きをすればよいのでしょうか?

官報には、政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する公文や公告、会社法による法定公告等の記事が掲載されています。いわば政府の発行する新聞のようなものと思っていただけると分かりやすいかと思います。

その官報に公告を掲載してもらうためには、まず官報販売所に連絡をして依頼をします。依頼方法はインターネット、電話、FAX、郵便等ですることができます。

官報販売所に連絡をすると、担当者からどのような公告内容を掲載したいのか質問されますので、その質問に沿って公告の記事を作成してもらうことになります。

ただし、多く方は限定承認の申立の手続きを司法書士等の専門家に依頼するため、依頼を受けた司法書士が官報公告の手続きについても併せて行っていただけることが多いものと思われます。なお、官報公告の費用(実費)は、約5万円必要となります。

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