相続についてのQ&A その89

相続時の遺産分割において、土地を「換価分割」をするという内容の遺産分割協議書を作成しました。その後、近隣の住民が土地を購入したいという申出があったため、不動産仲介業者に依頼することなく売却しようと思いますが、何か問題はありますか?

売買契約時及びその後にトラブルが発生した際に、当事者間で問題を解決しなければなりません。

不動産仲介業者がいる場合には、土地の確定測量や地質調査等を行い、土地の面積について登記簿と実測に違いがないか、地中に埋設物(コンクリートガラや産業廃棄物等)がないか、近隣の土地との間で越境物がないか等、売買契約前にきちんと調査を行ったうえで不動産売買契約書を作成します。

一方、不動産仲介業者がいない個人間での売買の場合には、上記のような調査が行われないことが多く見受けられるため、売買契約成立による土地の引渡し後に、トラブルになることがございます。

トラブル発生後に当事者間で解決しない場合には、弁護士に依頼をして訴訟等に発展することもありますので注意が必要です。

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