相続についてのQ&A その72

10年前に父の相続が開始し、その際に遺産分割協議はしたものの不動産の相続登記をしていませんでした。 令和6年4月1日より相続登記が義務化されるため、この度、相続登記をしようと思います。当時、作成した遺産分割協議書や印鑑証明書は使用できますか?

不動産の相続登記をする際には、遺産分割協議書と印鑑証明書に有効期限はありませんので10年前のものであっても使用することは可能です。

相続についてのQ&A その20を参照)

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