相続についてのQ&A その70

不動産の相続登記をする場合に、相続人のうち韓国在住の者がいますが、韓国には印鑑証明書の制度があるため韓国で発行された印鑑証明書を提出すれば、署名証明書(サイン証明書)は不要となりますか?

不要となります。

韓国や台湾においては、日本と同じく印鑑証明書の制度がございますので、韓国や台湾で印鑑証明書を発効してもらえれば、不動産の相続登記を申請する際に署名証明書を発行してもらう必要はございません。

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