相続についてのQ&A その49
父が亡くなり、相続財産として自宅の土地・建物がありますが、借金の方が多いため相続人全員(配偶者、子、父母、兄弟姉妹等の全員)が相続放棄をしました。 その後、相続財産清算人が家庭裁判所により選任されましたが、相続財産清算人は実家の土地・建物等を私たち親族が知らない間に売却してしまうのでしょうか?
家庭裁判所に選任された相続財産清算人が自己の判断により無断で不動産を売却するということはございません。
相続財産清算人の行える行為は、原則として「保存行為」と「管理行為」のみで、「処分行為」を行う場合には、必ず家庭裁判所の許可を得てから行わなければなりません。
不動産の売却は、処分行為にあたるため必ず家庭裁判所の許可を得てから売却手続きが行われることになります。
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