相続についてのQ&A その42

父が亡くなり相続が開始しましたが、父の遺産について相続放棄をしようと考えています。そのような場合にも、不動産の相続登記をしないと罰則の対象になるのでしょうか?

相続放棄をした場合には、財産と負債のすべてについて相続をする権利を放棄したことになりますので、不動産の相続登記をする必要はなく罰則の対象とはなりません。

ただし、相続の第1順位者(子)が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人(父母・祖父母)もしくは第2順位の相続人が全員お亡くなりになっているか相続放棄をした場合には、第3順位の相続人(兄弟姉妹)に相続権が移りますので、第2順位もしくは第3順位の相続人が相続放棄をしない限りは、その方と配偶者が不動産の相続登記をする義務を負います。

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