相続についてのQ&A その38

土地について相続登記をしようと思いますが、不動産の価格(固定資産税評価額)が100万円を超えている場合には、100万円部分については支払う必要がないという解釈でよいのでしょうか?

不動産の価格(固定資産税評価額)が100万円を超えている場合には、非課税になる部分は一切ございません。

例えば、固定資産評価額200万円の土地について相続登記をする場合には、下記のとおりとなります。

200万円×0.4%(税率)=8,000円(登録免許税)

相続についてのQ&A その36を参照)

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