相続についてのQ&A その18

婚姻していない内縁の妻に相続させることはできませんか?

婚姻していない以上は配偶者とは扱われませんので、原則として相続権はありません。ただし、相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所での手続きにより例外的に相続財産の全部または一部を相続することができる場合があります。この場合の内縁の妻のことを「特別縁故者」といいます。
内縁の妻に確実に相続させたい場合には、遺言もしくは生前贈与をすることをお勧めいたします。

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