相続についてのQ&A その10
遺産分割をしましたが、その後でもう一度遺産分割をやり直すことは可能ですか?
可能です。相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができます。例え相続登記をした後であっても、相続登記を抹消して、再度相続登記をすることができます。ただし、その場合には登録免許税などが二重にかかることにはなります。
また、遺産分割のやり直しについては、贈与として扱われて、贈与税が課税されることもありますので注意が必要です。
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