生前贈与についてのQ&A その52

相続時精算課税制度を利用した贈与と遺言書を作成するのとではどちらがメリットが大きいですか?

ケースバイケースとなりますが、贈与者(被相続人)が土地を所有しており、小規模宅地の特例の減税措置を受けられるのであれば、通常の相続の方が税金の支払いは抑えられると思われますので、遺言の方がメリットがあるのではないでしょうか。

特に、不動産を贈与する場合には、贈与による所有権移転登記をしなければなりませんので登録免許税や不動産取得税を納める必要があります。

それに対して、相続の場合には登録免許税は贈与の時と比べると5分の1の税率ですみますし、不動産取得税はかかりませんので、不動産について相続時精算課税制度を利用した贈与をする場合には、慎重に進めていただくことをお勧めいたします。

 

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