遺言Q&A75
相続税申告後に別の遺言書が見つかった場合の対応は?
父の遺言書に従って遺産を分け、相続登記や預金手続き、さらには相続税の申告まで完了した後に、新しい遺言書が見つかることがあります。
このような場合、まず確認すべきは新しい遺言書の作成日付です。
法律上、複数の遺言書が存在する場合には最も新しい遺言書が有効となるため、後から見つかった遺言書の日付が新しい場合には、その内容に基づき相続関係を見直す必要があります。
その際、相続税の申告内容が変わる場合には、税務上の修正も必要です。
具体的には、遺産を多く受け取ることになった人は修正申告を行い、逆に遺産が減ることになった人は更正の請求(還付申告)を行うことになります。
相続税の更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行わなければならず、この期間を過ぎると税金の還付を受けることができません。
そのため、新しい遺言書が発見された場合には、早急に司法書士や税理士などの専門家に相談し、相続登記や税務申告を含めて一括で見直すことが重要です。
実務では、遺言内容・財産評価・税額計算を再確認することで、過不足のない適正な再申告が可能になります。
ポイント
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複数の遺言書がある場合は日付の新しいものが有効。
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相続税の申告後に内容が変わる場合は、修正申告または更正の請求が必要。
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還付を受けるには5年以内に手続きが必要。
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法務と税務の両方の専門家への相談が望ましい。
まとめ
相続税の申告を終えた後でも、新しい遺言書の発見により申告内容を修正できる可能性があります。
ただし、更正請求は5年以内という期限があるため、早期に専門家へ相談し、相続登記・税務手続きの両面から正しい対応を行いましょう。
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