遺言についてのQ&A その75

生前に父から遺言書を作成してあるので、そのとおりに遺産を分けるように言われており、実際に遺言書のとおりに遺産を相続しましたが、その後に別の遺言書がでてきました。既に、遺産相続の手続きのみならず、相続税の申告も完了してしまっていますが、その場合にはどのような取り扱いになるのでしょうか?

相続税の申告後に遺言書が見つかった場合で、新たな遺言書に従って相続をする場合には、相続税の修正申告もしくは更正の手続きをする必要がございます。

相続税の更正をして相続税の還付を受ける場合には、原則とて5年以内に申告をしないと還付が受けられなくなりますので、早めに手続きをしてください。

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