生前贈与についてのQ&A
親から子どもに財産を贈与した場合の贈与税の支払いを親がしても問題ないですか?
さらに贈与税がかかるといった問題が発生します。
贈与税は贈与を受けた者(子ども)が支払うものですので、贈与した者(親)が支払うとそれも贈与とみなされて二重に贈与税がかかることになります。
今年の1月に贈与がされた場合には、その年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければならないのですか?
贈与税の申告は贈与がされた翌年の2月1日から3月15日までに申告することになっています。したがって、今年ではなく来年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。
父から財産の贈与を受けましたが、贈与を受けた直後に父が亡くなりました。そのような場合でも贈与税の申告が必要になるのですか?
贈与税の申告は必要ありません。相続が開始した年に被相続人(父)から贈与を受けている場合には相続税として課税されることになるため相続税の申告は必要になる場合があります。
贈与に条件をつけることは可能ですか?
可能です。例えば、住宅を贈与する代わりに住宅ローンを負担してもらうといった条件をつけた贈与をすることも可能です。
現在住んでいる自宅を将来的に長男に贈与したい場合、前もって贈与契約をしたり登記をしておくことは可能ですか?
可能です。そのような贈与を始期付贈与契約といい、いつに贈与の効力が発生するのか前もって契約をして登記をしておくことも可能です。ただし、登記については通常は仮登記として登記をしておいて、始期(贈与の効力が発生する日)が到来した後に本登記をすることになります。
不動産を贈与する場合と相続する場合で登記にかかる税金(登録免許税)に違いはありますか?
あります。登録免許税については、贈与の場合は不動産評価額の2%、相続の場合は不動産評価額の0.4%となります。
一見相続のほうが税金がかからないようにも思えますが、贈与特有の税の優遇制度(例:夫婦間の居住用不動産の贈与をしたときの配偶者控除)を用いることにより、メリットを受けることが可能です。
贈与をした後に、贈与者から一方的に撤回することは可能ですか?
贈与契約書など書面で贈与をしている場合には撤回はできませんが、書面によらない贈与(口約束等)の場合は、贈与の対象物を相手にあげるまでは撤回をすることは可能です。
金銭や物(動産)の場合は引き渡し、不動産の場合は引き渡しまたは贈与の登記をしてしまうと撤回をすることはできなくなります。ただし、農地の場合には、引き渡しだけではなく農地法の許可も得た場合に撤回ができなくなります。