生前贈与についてのQ&A 100を追加しました。
Q 相続税対策の一環として居住用不動産の配偶者控除を利用し、夫の名義の自宅の土地を私名義に変更しようと思います。何か問題はありますか?
(贈与についてのQ&A その99を参照。)
A 贈与についてのQ&Aその99でも述べたとおり、不動産取得税や登録免許税が課税されることになるため、節税目的であればお勧めできません。
相続の際には、相続税の優遇措置として、不動産取得税は非課税となるのと登録免許税についても0.4%と居住用不動産の配偶者控除の特例により贈与する場合の2%と比較すると5分の1の税額で済みますので、居住用不動産の配偶者控除を利用するよりは、相続時に不動産を取得した方が節税対策としてしては得策です。
また、もう一つの理由として、相続時には自宅の土地について小規模宅地の特例を利用することができる場合が多く、その場合には相続税の評価額が8割引になるのと、相続時の配偶者特別控除として1億6,000万円までは非課税となりますので、相続時に不動産を相続した方が節税対策としては良い結果となることがほとんどといえます。
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