生前贈与についてのQ&A その99
居住用不動産の配偶者控除の特例を利用し、婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション(時価2,000万円)の贈与を受けて私名義に変更しましたが、税金を納めるように県税事務所から通知が届きました。贈与税はかからないものと思っていましたが違うのでしょうか?
(贈与についてのQ&A その93~98を参照。)
贈与税は非課税ですが、不動産取得税は課税の対象となります。
県税事務所から納税通知が届くのは、贈与税ではなく「不動産取得税」の納税通知となります。居住用不動産の配偶者控除の特例により、贈与税は非課税となりますが、不動産を取得したことによる不動産取得税は原則どおり課税の対象となり、土地については不動産評価額の1.5%、建物については3%が課税の対象となりますので、30万円~50万円ぐらいは不動産取得税を納めることになるものと思われます。
また、ご主人から奥様に対する贈与による所有権移転登記をする際にも不動産評価額の2%の登録免許税という税金を納める必要がありますので、約40万円必要となり、合計すると70万円~90万円の税金を納税しなければならないため注意が必要です。
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