生前贈与についてのQ&A その98
婚姻期間19年で前夫Aと離婚をして、その1年後Bと再婚して、婚姻期間を通算すると20年以上になるため、現在の夫Bから、現在居住しているマンション(時価2,000万円)の贈与を受けて私名義に変更しました。そのような場合でも贈与税はかかりませんか?
贈与税が課税されます。
居住用不動産の配偶者控除の特例を利用した当時に、婚姻期間20年以上という要件が必要となりますが、これは同じ相手と復縁して婚姻して、通算すると婚姻期間が20年以上となった場合には要件を満たしますが、別の人(B)と再婚した場合には要件を満たしませんので、贈与税の課税対象となります。
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