生前贈与についてのQ&A その96

婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション(時価2,000万円)の贈与を受けて私名義に変更し、その際に居住用不動産の配偶者控除の特例を利用して贈与税はかかりませんでした。しかし、その2年後に離婚しました。このような場合でも後から贈与税が課税されたりはしませんか?

(贈与についてのQ&A その9395を参照。)

 贈与税は課税されません。

居住用不動産の配偶者控除の特例を利用した当時に、婚姻期間20年以上という要件と不動産取得後に居住している事実があるのであれば、例えその後に離婚をすることになったとしても特例が取り消されることはございませんので贈与税の課税対象とはなりません。

 

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