生前贈与についてのQ&A その95

夫は県外に転勤しており、別居中ですが、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、そのような場合でも贈与税はかかりませんか?

(贈与についてのQ&A その9394を参照。)

 贈与税は課税されません。

不動産のみならず、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合にも2,000万円までは配偶者控除の特例を受けることができ、贈与税は非課税となります。

配偶者控除の特例の要件は「婚姻期間20年以上」であって同居を要件としていないため、例えご主人が居住しない場合であっても特例を受けることは可能です。

なお、110万円の基礎控除も併せて受けることが可能ですので、最大で2,110万円までは贈与税は課税されません。

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