生前贈与についてのQ&A その94

現在居住しているマンションが賃貸のため、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか?

(贈与についてのQ&A その93を参照。)

 贈与税は課税されません。

不動産のみならず、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合にも2,000万円までは配偶者控除の特例を受けることができ、贈与税は非課税となります。

なお、110万円の基礎控除も併せて受けることが可能ですので、最大で2,110万円までは贈与税は課税されません。

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