生前贈与についてのQ&A 93を追加しました。

Q 婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション(時価2,000万円)の贈与を受けて私名義に変更しましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか?

A 贈与税は課税されません。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で行われた居住用不動産の贈与については、配偶者控除という特例が利用できますので、2,000万円までは贈与税はかかりません。

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